フリーランスといえど、自分が業務委託契約を結んでいるクライアントとの取引関係において支払われる報酬額から源泉徴収されるという場合だけに限られるわけではありません。フリーランスが事業の経営者として従業員を雇っている場合には、その給与から所得税等を源泉徴収して国に納付する義務が生じることになるのです。しかしその税額が大きい場合には毎月期限までに納付するのが難しいということもあるでしょう。場合によっては特例の適用を受けて年2回の納付で済むかもしれません。
そもそも源泉徴収制度の適用を受ける場合、従業員の給与等に対する源泉徴収した所得税や復興特別所得税は原則として実際に給与等を支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。しかし一定の場合には、この納付の期限について特例の適用を受けられる場合があります。
国税庁のHPによれば、この特例とはすなわち「給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる」というものですが、その対象は「給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税」のみに限られます。この特例の適用があると、納付期限は「その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日」という年2回になります。ただし、実際にこの特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長宛てにあらかじめ提出する必要があります。
その提出後、税務署長から却下の通知が無ければ申請書の提出をした月の翌月末日付で承認があったものとみなされるのであり、従って承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から納期の特例の対象になるというわけです。なお、この納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合については、その休日明けの日が納付期限になります。
「給与の支給人員が常時9人以下」に限られているとはいえ、毎月の従業員の給与の支払いなど資金繰りに常に頭を悩ませている経営者や個人事業主にとって、月々の事務処理が年2回に軽減される点や実質的に最長半年の猶予期間を与えられることになるという点は、少なからずメリットになるでしょう。
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