源泉徴収実務テクニック!支払調書を入手しよう

業務委託で働くフリーランスのための源泉徴収ガイド

支払調書を入手しよう

支払調書を入手しよう

フリーランスになると確定申告を自分でしなければならないとは理解していても、例えば実際にクライアントから受け取る報酬が源泉徴収されているのかどうかなど、あまり知らない部分もあるものです。しかし確定申告をする際には定められた添付書類によって収入や費用を証明し正しく税額を計算して納付しなければならないため、ある程度の基礎知識が必要です。

業務委託契約の報酬

国税庁のHPによればそもそも源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲というものは、その報酬・料金等の支払を受ける者が個人であるか法人であるかによって異なっているのであり、個人の場合には例えば原稿料や講演料など、あるいは弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金など、といった具合に定められています。そしてこれらに当てはまらない場合や、仮に当てはまっても実際のところクライアントが源泉徴収を行うことなく報酬額を支払っているという場合には、フリーランス側で確定申告時に収入を計上して税金を納付しなければなりませんが、その算定のためには受け取った報酬額を証明するものが必要でありそれがその報酬を支払ったクライアントの発行する「支払調書」になります。

支払調書の発行

もっとも法定調書である本来の支払調書とは、報酬を支払ったクライアント側が税務署に対して提出するものであり、これをフリーランスに渡すというのは便宜上あるいは慣習上続いているものという程度でしかありません。そのため最近では、支払調書をフリーランスに発行しない企業も増えているようです。支払調書が発行されない場合のフリーランスの自衛策としては、銀行口座に振り込まれた報酬金額から逆算をして源泉徴収されているのかどうかを確認する他ありません。つまり日々の帳簿処理を確実にすることが重要になるのです。

契約時に確認

もっともフリーランスがクライアントから業務委託を受ける際に、日本の商慣習上契約書を書面で取り交わすことはあまりないのが実情かもしれませんが、少なくとも請求書の発行を自らに習慣付けておく方が良いでしょう。これは後々のトラブル防止のためにも役立ちます。そして特に新規顧客から仕事を受注する場合には、契約内容と併せて源泉徴収の有無を確認するようにしましょう。個人事業主の多くは、確定申告の時期になると慌てて支払調書や領収書の束を処理するというのが恒例行事となっている場合もありますが、最近は会計ソフトを使って簡単に帳簿などを作成できるようになっていますので日々の業務の合間にコツコツと処理する習慣を身に付けましょう。

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フリーランス1年目からの知識

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フリーランスとクライアントの間で業務委託契約に基づく報酬が支払われても、それが源泉徴収されているのかどうかはクライアント次第ということも往々にしてあります。確定申告時期の前にはクライアントから支払調書が送られてくるものであり、その記載によって源泉徴収の有無やその税額及び支払金額などを確認することができますが、本来フリーランスに対して発行する義務はないことから最近は支払調書を発行しない企業も増えているようです。

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