フリーランスがクライアントから業務委託を受けて事前に報酬額を計算して請求書を発行する際に、源泉徴収を考慮に入れなければならない場合があります。最近では自動計算してくれるソフトを利用している場合もあるでしょうが、手計算の場合にも計算方法はそれほど難しくはありません。
国税庁のHPによれば、例えば「原稿料や講演料など」は所得税と復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。もっともこの「原稿料や講演料」を例に挙げてもその内容は更に細かく規定されており、例えば「原稿の報酬」には、「原稿料」「演劇、演芸の台本の報酬」「口述の報酬」「映画のシノプス(筋書)料」「文、詩、歌、標語等の懸賞の入賞金」「書籍等の編さん料又は監修料」が該当する一方で、「懸賞応募作品の選稿料又は審査料」「試験問題の出題料又は各種答案の採点料」「クイズ等の問題又は解答の投書に対する賞金等(一部を除く)」「ラジオ、テレビジョンその他のモニターに対する報酬」「鑑定料(一部を除く)」「直木賞、芥川賞、野間賞、菊池賞等としての賞金品」については該当しないと定められています。
そして源泉徴収をするということは報酬を支払うクライアント側が納税するのであって、フリーランスは天引きされた金額を受け取るのであり、つまりフリーランスの納税義務に伴う事務処理をクライアントが肩代わりする仕組みになっています。源泉徴収義務者とは報酬や給与等を支払う側を指します。
さて、源泉徴収額の計算はその対象となる所得の種類や金額によっても異なるため詳細は案件ごとに確認が必要ですが、例えば「原稿料や講演料等」の中でも「原稿の報酬」の場合であればその報酬・料金の額×10.21%です。ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合にはその超える部分については20.42%となるため、1回の支払金額が100万円超であれば100万円×10.21%及び報酬額から100万円を引いた金額に対して20.42%を掛けたものとを合計した金額になります。
なお消費税の取り扱いについてですが、基本的にはフリーランスからクライアントに請求できるものであり、従って報酬額に消費税額を加えた金額に源泉徴収の税率を掛ければ良いことになります。また源泉徴収した税金はその報酬等を支払った月の翌月10日までに所轄の税務署宛てに納付することになりますが、従業員の給与等に関して特例もあります。更に源泉徴収された税額通りでは払い過ぎになる場合もあるため、確定申告をして還付を受けられる場合もあります。
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会社勤めをしていれば、年に一度の年末調整はお馴染みのものでしょう。これは毎月の給与から所得税等をあらかじめ天引きされて会社が代わりに納付するという源泉徴収制度の適用上、実際の税額と予納分との差額を調整するというものです。一方、個々の案件で源泉徴収されていても、フリーランスの場合には一年間の総収入から費用等を差し引いて更に様々な控除を受けて課税所得を算出するため確定申告が必要になるのです。