会社勤めであれば、転職時や退職時などにしか気にすることのない源泉徴収も、個人事業主であれば毎年の確定申告時を見据えつつ注意を払う必要があります。そもそも源泉徴収とは税金を支払うための仕組みの一つであり、最終的に支払う金額に違いが生じるわけではありません。
源泉徴収制度とは、国税庁のHPによると本来建前である申告納税制度によれば「所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する」べきところを、「特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する」ものであり、「給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する」というものです。つまり個人事業主であってもすでに一定の所得税が天引きされて報酬額が支払われることがあるということであり、その分の税金はクライアント側がまとめて納税することになるのです。
なお平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については所得税を徴収する際に復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されていますので、現在のところ通常の所得税の他に、復興特別所得税についても源泉徴収の対象になっています。
さて、継続的に取引関係のあるクライアントからは、確定申告の時期になると一年間の報酬に関する源泉徴収票が手元に送られてくる場合があります。この源泉徴収票に記載されている事項は決まっており、支払いを受けたフリーランスの住所や氏名に続いて、一年間の給与や賞与の総額及び所得控除後の金額、所得控除の総額、そしてあらかじめ天引きされている源泉徴収金額、その他の控除項目及びその金額、生年月日などが記載されています。確定申告時には添付書類となりますので、それぞれ正確に記載されているかどうか自分の目で確認しましょう。
なおここで天引きされる所得税を計算する上で、一年間の収入総額に対して一定の税率を課されるというわけではありません。課税の対象となるのは様々な控除を差し引いた残りであり、各種の控除のうち「給与所得控除」は給与等の収入額に応じて金額が決まっていますし、「税額控除」には、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。
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フリーランスとクライアントの間で業務委託契約に基づく報酬が支払われても、それが源泉徴収されているのかどうかはクライアント次第ということも往々にしてあります。確定申告時期の前にはクライアントから支払調書が送られてくるものであり、その記載によって源泉徴収の有無やその税額及び支払金額などを確認することができますが、本来フリーランスに対して発行する義務はないことから最近は支払調書を発行しない企業も増えているようです。
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会社勤めをしていれば、年に一度の年末調整はお馴染みのものでしょう。これは毎月の給与から所得税等をあらかじめ天引きされて会社が代わりに納付するという源泉徴収制度の適用上、実際の税額と予納分との差額を調整するというものです。一方、個々の案件で源泉徴収されていても、フリーランスの場合には一年間の総収入から費用等を差し引いて更に様々な控除を受けて課税所得を算出するため確定申告が必要になるのです。